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「清泉の小川を」について

「清泉の小川を」(昭和57年、三代教主名の文書)について

 宗教法人大本ホームページに掲載されている、昭和57年に出された三代教主の「清泉(せみ)の小川を」の文書は、とても三代教主のご本心とは思われない文書の一つです。

 昭和55年8月の瑞生大祭で、三代教主は「……直美のもつ使命は何人たりともこれに替れるものではございません……」とご挨拶されていますが、翌昭和56年6月、出口直美さまと栄二先生がご面会された時、三代教主は「もう自分の手にはおえない」と、力なくいわれ、また同年8月、栄二先生と出口紫さまは中国から帰り、お土産を持ってご報告に行かれた時も三代教主は紫さまに、「お父さんを大切にしなさい。こんなところだから苦労するのだ。もうどうしようもない。(栄二先生追放の件は)自分の手には負えないところへ行ってしまった」と言われました。そしてその翌昭和57年に「清泉の小川を」と題した、直美さまを世継ぎから外す文書が出されているのです。

 次に、その翌年昭和58年5月、三代教主から直美さま、栄二先生へ「一日も早く神苑から立ち退くように」との旨のお手紙が出されましたが、その年の8月、綾部在住の平春子氏が、教主館ご奉仕辞退のご挨拶に直美さまと共に三代教主にご面会に行った時、立ち退きの話が出て、直美さまが三代教主に「あれは本当にお母さんが書いちやったん」とお尋ねになると、三代教主は、「ちがうで、あれは弁護士さんに書けといわれて書いたんや」といわれているのです。直美さまが席を外している時、三代教主は平春子氏に「あんたも親やろ。親やったら何で家を出て行けっていうことがいえるか」とおっしやっています。

 そして更に昭和61年2月、三代教主は大阪の病院に入院されている時、直美さまの作品集「しずはた」発刊を祝って、直美様に金一封と共に二度にわたってお歌を贈られました。しかし当時の教団の宇佐美執行部は、[……この歌は私が何年も前に直美に渡したもの……]との、事実に反する書面を三代教主に無理にお書き願い、各地に宣伝しました。この件で安本肇氏は大阪簡裁へ調停申立をしています。(「しずはた」安本名誉毀損事件)
 三代教主は、宇佐美執行部により、再三にわたり事実と異なる文書を強要されたのです。この事は裁判でも明らかになりました。三代教主名による「清泉の小川を」は、この一連の時期における文書なのです。とても三代さまのご本心とは思われません。
※(⇒出口栄二不当弾圧事件第34回公判「裁判報告」、パンフレット「神の申したことは一分一厘違はんぞよ」

 なお、「清泉の小川を」の原文では、宗教法人大本のホームページ掲載の文書の前にまだ数行の文章があります。一部分にしろ、削除するのならその旨一言あってもしかるべきかと思われます。

(平成27年5月)
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